2015-04-16 第189回国会 参議院 法務委員会 第7号
呼び名としては矯正医官修学資金貸与法という法律に基づいての貸与制度があるというふうに伺っていますが、これについて伺いたいと思います。
呼び名としては矯正医官修学資金貸与法という法律に基づいての貸与制度があるというふうに伺っていますが、これについて伺いたいと思います。
このような経緯に鑑みますと、矯正医官との呼称はおおむねこの頃から使用されるようになったと推測されますが、当方において記録として把握できる限りで申し上げますと、昭和三十一年一月四日付けの官報、第八千七百一号の付録の中におきまして矯正医官という呼称が使用されているほか、昭和三十六年に制定されました矯正医官修学資金貸与法におきましてその呼称が使用されております。
これは、矯正医官修学資金貸与法に基づく修習資金貸与制度、自衛隊法に基づく修習資金貸与制度といいました、国が修学資金を、あっ、済みません、先ほど修習資金と申しました、修学資金貸与制度の間違いでございます、といった国が修学資金を貸与するほかの制度を参考にいたしまして定められたものと理解してございます。
そこで、どういうことが例外として法律に定められているかということでございますが、公衆衛生修学資金貸与法とか矯正医官修学資金貸与法におきましては、保健所とか刑務所などで職務に従事する医師、これが不可欠であるということで、この医師に、そこに就業をした場合に奨学資金を貸与する、そして一定期間の在職を条件に償還を免除するというのが一つございます。
たとえば、「「原子力損害賠償補償契約に関する法律」第八条の規定による金額の限度」、「「矯正医官修学資金貸与法」第四条の規定による金額の限度」、「「公衆衛生修学資金貸与法」第四条の規定による金額の限度」、こういうふうな、これは国内的な問題でございますけれども、それと同列の扱いになるというのが常識的にどうも扱い方が腑に落ちないんですよ。この点が一つ。
施設医官を確保するため、昭和三十六年「矯正医官修学資金貸与法」が公布施行され、卒業後に矯正施設に勤務することを条件として医学部学生に対し月額六千円の修学資金を貸与する方法を講じているが、最近貸与をうけた者の施設への就職が減少している現状である。」こういうような御指摘がございます。
附則第十項の矯正医官修学資金貸与法第七条第三項の改正規定中「又は同法第十六条の三第二項に規定する臨床研修」を削る。 附則第十三項中「昭和四十二年」を「昭和四十三年」に改める。 —————————————
第二には、矯正施設の医師の充足をはかるため、矯正医官修学資金貸与法、仮称でございますが、に基づく医科大学生及び実地修練生に対する学資貸与に必要な経費として二百八十八万円が新たに計上されております。 なお、このほか、機構の充実強化を図る目的から、二百五十四名の増員及び東京入国管理事務所羽田空港出張所を入国管理事務所へ昇格すべく計画いたしております。
第十三条は、法務省令で矯正医官修学資金貸与法の実施に必要な細則を定めることを授権した規定でありまして、なお省令におきましては、貸与の申請手続、貸費生の選考、貸与申請書の提出期限、貸与資金の送金、借用証書、返還免除の申請手続、返還明細書、返還猶予の申請手続、学業成績表の提出、健康診断、届出の各事項について定める予定でございます。
第二は、対象者でございますが、公衆衛生関係では、貸与の対象者に歯科医学生を含めておりますが、矯正医官修学資金貸与法では歯科医学生は含めないということにいたした点でございます。
第十三条は省令への委任でありまして、法務省令で矯正医官修学資金貸与法の実施に必要な細則を定めることを授権した規定であります。なお、省令におきましては、貸与の申請手続、貸費生の選考、貸与申請書の提出期限、貸与資金の送金、借用証書、返還免除の申請手続、返還明細書、返還猶予の申請手続、学業成績表の提出、健康診断、届出の各事項について定める予定といたしております。
第二に、矯正施設の医師の充足をはかるため、矯正医官修学資金貸与法(仮称)に基づく医科大学生及び実地修練生に対する学資貸与に必要な経費として、二百八十八万円が新たに計上されております。なお、このほか、機構の充実強化をはかる目的から、二百五十四名の増員、及び東京入国管理事務所羽田空港出張所を入国管理事務所へ昇格すべく計画いたしております。
その二は、矯正施設の医師の充足をはかるために、これは仮称でございますが、矯正医官修学資金貸与法に基づきます医科大学生及び実施修練生に対する学資貸費に必要な経費としての二百八十八万円でございます。